太子町がん患者アピアランスサポート事業

がん患者の心理的負担の軽減や就労などの社会参加の促進を目的に、薬物療法や放射線療法による脱毛、手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補うための補正具の購入費用を助成します。

対象者

次の要件のすべてを満たす人が対象です。

  1. 申請時に町内に住所を有する人
  2. がんと診断され、その治療を受けたまたは現に治療を受けている人
  3. 過去に県内市町から対象補正具と同種の補助を受けていない人
  4. 対象補正具を令和3年4月1日以降に購入した人
  5. 町税など(町民税、国保税など)を完納している人

対象補正具および補助金額など

医療用ウィッグ

補助対象の補正具

  1. 医療用ウィッグ(皮膚を保護するネットを含む。部分用も可。)
  2. 医療用毛付き帽子
  3. 医療用帽子

対象にならないもの

付属品、ケア用品(クリーナー、リンスおよびブラシなど)、購入のために要した交通費や郵送料など

補助金額

所得額については、下記「所得額について」をご参照ください。

  • 所得額400万円未満の人:50,000円
  • 所得額400万円以上の人:25,000円

購入額が補助金額を下回った場合、補助金額は購入金額となります。

補助回数など

補助は一人につき1回限りです。(過去に県内市町で補助を受けた回数もカウントされます。)

補助台数は補助対象の補正具1から3のいずれかを1台のみです。

乳房補正具

補助対象の補正具

  1. 外科的治療などによる乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む)
  2. 人工乳房

対象にならないもの

  • 人工乳房のうち、乳房再建術などによって体内に埋め込まれたもの
  • 付属品、ケア用品(クリーナー、リンスおよびブラシなど)、購入のために要した交通費や郵送料など

補助金額

所得額については、下記「所得額について」をご参照ください。

  • 所得額400万円未満の人:人工乳房 50,000円 補正下着 10,000円
  • 所得額400万円以上の人:人工乳房 25,000円 補正下着   5,000円

購入額が補助金額を下回った場合、補助金額は購入金額となります。

補助回数

  • 補助は一人につき1回限りです。

      (過去に県内市町で補助を受けた回数もカウントされます。)

  • 補助台数は補正下着または人工乳房のいずれかを原則1台のみです。
  • ただし、両側乳がんの場合、人工乳房を2台まで申請可能としますが、補助金額の上限は1台でも2台でも上記の金額となります。
  • 申請は一人1回のため、左右それぞれ別日で申請することはできません。

申請方法

下記の必要書類をそろえて、さわやか健康課へ申請してください。

必要書類

  • がん患者アピアランスサポート事業申請書
  • がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(写し可)

         がん治療を受けたまたは、現に受けていることおよびがん治療に伴う脱毛

         または外科的治療などによる乳房の変形を証明できる書類に限る。

  • 対象補正具の購入にかかる領収書(写し可)

          領収書には以下の内容の記載が必要です。

          (ア)対象者氏名

          (イ)購入した年月日

          (ウ)品名

          (エ)金額

          (オ)台数

          (カ)医療用ウィッグ(帽子を含む)の場合、医療用であることの記載

          (キ)乳房補正具は補正下着または人工乳房であることがの記載

  • 所得を証明できる書類(写し可)

          所得証明書、源泉徴収票、確定申告書、住民税納税通知書などのうち1点

          ※ただし、前年度の所得額が町で確認できる場合は省略可能

  • 町税などの未納がないことの証明書(直近のもの)
     

審査に必要な場合、医療機関や関係機関、購入先などに対し情報を確認する場合があります。

申請期限

  • 4月から12月に購入した場合:翌年の3月31日
  • 1月から3月に購入した場合:購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで 

所得額について

  • 対象者が未成年の場合(既婚の場合を除く)

         対象補正具を購入した人と生計を一にする親権者全員の所得額の合計

           (児童手当施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。)

  • 対象者が成人かつ未婚の場合(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。) 

          対象補正具を購入した者の所得額

  • 対象者が既婚者の場合

          対象補正具を購入した人およびその配偶者の所得の合計

その他注意事項

虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた場合は、全額返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

さわやか健康課保健衛生係
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1
電話:079-276-6630 ファックス:079-276-6631
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