B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給
昭和23 年から63 年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた人は、B型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
これらの集団予防接種などにより、B型肝炎ウイルスに感染された人(これらの人々の相続人を含みます。)に、病態に応じて給付金を支給する制度があります。
給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病状を証明するため、医療機関などから必要な資料を集めていただく必要があります。
詳しくは、下記問い合わせ先をご参照ください。
給付金を受け取るための手続き
- 救済要件を満たしていることを確認の上、必要な資料を集める。
- 国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起する。
- 国との間で和解協議を行う。
- 救済要件を満たしていることが資料で確認できた人は、国との間で和解調書を取り交わす。
- 和解が成立した人は、請求書を社会保険診療報酬支払基金に提出後、基金から給付金が支払われる。
問い合わせ先
- 厚生労働省ホームページ
(インターネットの検索サイトで「B型肝炎訴訟について」で検索してください。)
- 厚生労働省電話相談窓口
03-3595-2252 (9:00~17:00 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
なお、B型肝炎ウイルスに感染しているかは、太子町または兵庫県が実施する肝炎ウイルス検査(血液検査)でも分かります。
対象者、受診方法などについては、太子町または兵庫県ホームページをご覧ください。