兵庫ゆずりあい駐車場制度

兵庫県では、だれもが安心して暮らし元気に活動できる「ユニバーサル社会」をめざし、その一環として、「兵庫ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。

概要

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の利用証を交付する制度です。

 ※「駐車禁止除外指定車標章」(兵庫県公安委員会発行)は、兵庫県内の対象施設に限り利用証として使用できます。

対象となる駐車施設

駐車区画に「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある公共施設やショッピングセンター、病院などの施設。対象施設は兵庫県のホームページで確認可能です。

(注意事項)

1 道路交通法に基づく駐車禁止の除外の対象にはなりません。

2 有料駐車場の割引などを受けることはできません。

3 他人に使用させるなどの不正利用が判明した場合は、利用証を返却していただきます。

利用証の交付対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人等で「歩行が困難な方」

利用証の交付申請手続

社会福祉課の窓口で必要書類を添えて申請してください(高年介護課・さわやか健康課も受付可能)。後日、兵庫県が発行する利用証を交付します。

申請に係る費用(医師の意見書等の取得費用)は自己負担です。

妊産婦(多胎児)の方に対する拡充について

令和6年6月1日より、妊産婦(多胎児)の方が利用できる期間が延長されています。詳しくは、下のチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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