転入・転出に伴う介護保険の手続き

要介護・要支援認定を受けた方などが転出・転入するときは、前住所地で受けた要介護状態区分が引き継がれ、引き続き介護保険サービスを受けることが可能です。(現在、認定申請中の方は、高年介護課介護保険係へご連絡ください)

太子町から転出するときは

  • 高年介護課へ「介護保険被保険者証」を返還してください。
  • 要介護・要支援認定を受けた方などが他の市区町村へ転出するときは、高年介護課で「受給資格証明書」を発行します。その「受給資格証明書」を転出先の市区町村へ転入日から14日以内に提出してください。
  • サービスを受給している方は、現在のケアマネジャー(介護支援専門員)に転出することを事前にご連絡ください。
  • 転出先ですぐにサービスを必要とする方は、事前に転出先でケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談してください。
  • 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等の施設へ入居するために、引っ越す方は、太子町の介護保険の被保険者資格が継続となります。介護保険の要介護認定を受けていない方も含めて、高年介護課までお問い合わせをお願いします。

太子町に転入するときは

  • 転入手続き後、「介護保険被保険者証」をお渡しします。
  • 要介護・要支援認定などを受けた前住所地の市区町村で、「受給資格証明書」を交付された方は、転入日から14日以内に高年介護課へ届出し、同時に要介護認定申請をしてください。(40歳から64歳までの方〔第2号被保険者〕は、「健康保険被保険者証」の提示も必要になります。)その際に、ご持参いただいた「受給資格証明書」の写しを交付します。後日、「介護保険被保険者証」と「認定結果通知」をお送りします。
  • 前住所地でサービスを受給していた方や、転入後すぐにサービスを必要とする方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談しておくことをお勧めします。
  • 太子町内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設に入所する方は、介護保険住所地特例制度に該当します。前住所地の介護保険被保険者資格を継続しますので、前住所の市区町村で継続のための手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから