介護保険によるサービス
介護保険サービスは、認定申請をして「要支援」または「要介護」と認定された人が利用できます。要介護度が重くなるほど、利用できるサービス量は多くなります。
「自立」と認定された人は、介護保険によるサービスは受けられませんが、太子町独自の保健・福祉サービスが利用できる場合があります。なお、〈施設サービス〉は「要介護」と認定された人のみ利用できます。
在宅サービス
要介護1~5の人へのサービス
居宅介護支援
ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。ケアプランの作成および相談は無料です(全額を介護保険で負担します)。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事・入浴・排泄のお世話、衣類やシーツの交換など)や生活援助(住居の掃除・洗濯・買い物、食事の準備・調理など)を行います。
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
訪問看護
看護師などが訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
特定福祉用具購入
- 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器の6種類が支給対象となります。
- 年間10万円までが限度で、所得に応じその1~3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)。
福祉用具貸与
- 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置(要介護4・5の人のみ利用できます。ただし、尿のみを自動的に吸引できるものは要介護1~3の人も利用できます)の13種類が貸し出しの対象となります。ただし、要介護1の人は、利用できる品目が限られます。
- 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用のうち所得に応じ1~3割を自己負担します(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)。
居宅介護住宅改修
- 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、その7割~9割が支給されます。
- 工事の前に申請書を提出し、保険給付の対象となるかなどの審査を受ける必要がありますので、ケアマネジャーまたは高年介護課介護保険係にご相談ください。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要支援1・2の人へのサービス
介護予防支援
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。介護予防ケアプランの作成および相談は無料です(全額を介護保険で負担します)。
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、調理や掃除などを利用者といっしょに行い、利用者が自分でできることが増えるよう支援します。
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
介護予防通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
特定介護予防福祉用具購入
- 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器の6種類が支給対象となります。
- 年間10万円までが限度で、所得に応じその1~3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)。
介護予防福祉用具貸与
- 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できるもの)の5種類が貸し出しの対象となります。
- 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用のうち所得に応じ1~3割を自己負担します(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)。
介護予防居宅介護住宅改修
- 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、所得に応じその7~9割が支給されます。
- 工事の前に申請書を提出し、保険給付の対象となるかなどの審査を受ける必要がありますので、ケアマネジャーまたは高年介護課介護保険係にご相談ください。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事、入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
施設サービス
要介護1~5の人へのサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。
地域密着型サービス
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症の高齢者が、共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の人は利用できません。
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
通所介護(デイサービス)
食事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
太子町地域密着型サービス運営委員会
太子町では、太子町地域密着型サービス運営委員会で、介護給付費の推移や今後の見込みなどを説明し、より良いサービスになるよう努めています。