介護保険制度
私たちの社会は急速に高齢化が進み、介護が必要な高齢者が増える一方、介護する人も高齢になったり、家族が少なくなったりと家族だけで介護することが難しくなっています。
そこで、介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月にスタートしたのが「介護保険制度」です。
介護保険制度は、従来は老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護に関する制度を新たに編成し、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉・医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。
また、介護保険制度では、介護を必要とする方が、費用の一部を負担することで必要な介護サービスを受けることができます。
介護保険制度の特徴
社会保険方式(税金から保険料へ)
給付と負担の関係を明確にし、国民の連帯・相互扶助に基づく方式です。
利用者本位(措置から契約へ)
利用者自身がサービスの種類・内容や提供事業所を選択できます。
介護支援サービスおよび介護予防支援サービス
高齢者が介護サービスおよび介護予防サービスを適切に受けられるよう、ケアプランの作成や事業者との 連絡調整などを行う仕組みが導入されています。
民間活力の活用と規制緩和
民間事業者や非営利組織の多用な供給主体の参入を認め、サービス供給量および利用者の選択の幅を拡大しています。
介護保険の対象者
- 太子町内に住所がある40歳以上の人が、太子町の介護保険に加入することになります(被保険者といいます)。
- 被保険者は、介護サービスを利用すると、所得に応じた個人負担(原則費用の1割~3割)が必要です。
被保険者
65歳以上の人全員(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで、日常生活に常に介護が必要な状態、または常に介護が必要ではないが、家事などの日常生活に支援が必要な状態になったときは、要介護認定を経て、介護サービスが利用できます。
40歳から64歳までの医療保険加入の人全員(第2号被保険者)
加齢が原因となって発症する病気(特定疾病:16種類を国が指定します)によって介護が必要な状態となったときに限って、要介護認定を経て、介護サービスが利用できます。
第2号被保険者で以下の疾病(特定疾病)に該当する場合は、介護保険サービスが利用できます。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証(保険証)
介護保険制度では、1人1人の被保険者証が発行されます。被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定を受けている人については、その内容を証明する書類です。紛失しないよう、大切に保管してください。
- 被保険者証は第1号被保険者全員に交付されます。
- 65歳の誕生日の属する月に被保険者証をお送りしますので、内容を確認してください。
- 第2号被保険者の場合は、要介護認定を受けた人に発行されます。
取扱い上の注意点
- 被保険者証が届いたら、内容を確認してください。
- 記載内容の書き換えをしないでください。
- 被保険者証のコピーは使用できません。
- 貸し借りをしないでください。
介護保険の財政
介護保険事業は、被保険者に納めていただく保険料と国・都道府県・市町村が負担する公費を財源として、太子町が保険者となって運営します。
財源の構成
- 保険料が50%、公費が50%です。保険料は第1号被保険者の保険料で23%、第2号被保険者の保険料で27%をまかなっています。
- 公費は居宅給付費の場合、国20%、都道府県12.5%、市町村12.5%、施設給付費の場合、国15%、都道府県17.5%、市町村12.5%の負担です。
- 残りの5%は、国から交付される調整交付金ですが、地域の実情により交付率が異なるため、その増減により第1号被保険者の負担率も増減することがあります。
必要な届出
介護保険制度では、40歳から64歳までの医療保険に加入している人全員が自動的に第2号被保険者となります。また、65歳に達した人全員が自動的に第1号被保険者となります。特に届出は必要ありません。ただし、以下の場合は届出をしてください。
- 65歳以上の人が他市町村から転入してきたときや、他市町村に転出するとき
- 住所や氏名などが変わったとき
- 被保険者証を紛失したとき
- 町外の介護保険施設などに入所して住所を異動したとき
- 被保険者本人が死亡したとき
太子町へ転入された場合
他市町村で要介護認定(認定有効期間が満了していない場合に限る)を受けていた人は、転入日から14日以内に、他市町村発行の介護保険受給資格証明書をご提出ください。
なお、期限内に介護保険受給資格証明書のご提出がない場合は、他市町村で受けていた要介護認定の内容を引き継ぐことができませんので、十分ご注意ください。
太子町から他市町村へ転出される場合
太子町で要介護認定(認定有効期間が満了していない場合に限る)を受けている人は、太子町発行の介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。転出日から14日以内に他市町村に提出することで、太子町で受けていた要介護認定の結果を自動的に引き継ぐことができます。なお、期間は6カ月間です。
太子町外の介護保険施設などに入所して住所を異動された場合
太子町の被保険者が、他市町村の介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所することに伴い、住所を施設に異動した場合は、施設のある市町村ではなく引き続き太子町の被保険者になります。