中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

現在、セーフティネット保証4号において、太子町が指定地域の災害はありません。

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

認定要件

1.太子町において1年以上継続して事業を行っていること。

2.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業の係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比べ、20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

2.町内で事業を営んでいることが確認できる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告書の写し など)

※金融機関の代理申請に係る委任状等は必要ありません。

注意

認定書は、原則として翌日13時以降に発行します。

ただし、土・日・祝日等の閉庁日は発行しません。

また、申請内容によっては日数がかかる場合もあります。

申請用様式

通常の認定基準

4-1

創業者等の認定基準

災害発生前に売上高を計上している期間がある

4-2

災害発生前に売上高を計上している期間がない

4-3

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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