起業家支援事業補助金のご案内
創業時の広告宣伝を応援します
創業者への支援として、創業に要する広告宣伝費の2分の1補助(上限100,000円)を行います。 広告宣伝事業を行う前に、交付申請を行い、交付決定を受けてください。
補助対象者
太子町内で創業法人または個人で、下記事項すべての要件に該当する者
- 交付申請時において、新たに創業する者又は創業後5年未満の者。
- 既に創業している場合は、町内に本店又は主たる事業所を設置後5年未満の法人、又は町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人
- 新たに創業する場合は、補助事業の完了までに、法人にあっては法人登記が行われること、個人にあっては個人事業開業届出を提出すること
- 新たに創業する個人にあっては、町内に住所を有すること。
- 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。
- 町税を完納していること。
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者であること。
- 太子町暴力団排除条例(平成25年条例第7号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者のいずれにも該当していないこと。
注意:特定創業支援事業修了者とは、太子町商工会または姫路商工会議所で経営・財務・人材育成・販路開拓の講座(創業塾)を全て受講し、受講修了証を交付した者に対し、太子町が特定創業支援事業を受けた者として、証明書を発行した者
上記の規定にかかわらず、次の事項のいずれかに該当する事業を行う者は、交付の対象となりません
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業等の事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- これまでに太子町起業家支援事業補助金の交付を受けた事業
- その他公序良俗に反するなど町長がこの要綱の趣旨に沿わないと認める事業
補助対象経費
自社又は自己の宣伝に要する経費(チラシ制作費、広告掲載費等) 自社又は自己の看板作成に要する経費
補助額
上記補助対象経費の2分の1(上限100,000円)
様式
交付申請時
変更申請時
事業中止(廃止)時
6.事業中止(廃止)申請書 (PDFファイル: 24.4KB)
実績報告時
補助金請求時
令和3年度実績
1.株式会社宝生 代表取締役 清原秀仁
業務内容 鍼灸接骨院
補助事項 看板設置
2.株式会社榮藤LAB 代表取締役 榮藤友洋
業務内容 農業
補助事項 ホームページの作成
3.鍼灸整体salon燈庵‐touan-
業務内容 鍼灸接骨院
補助事項 ホームページの作成
令和4年度実績
1. あすか観光バス合同会社
業務内容 旅行業
補助事項 車用マグネットシート、オリジナル傘、看板幕、オリジナルエコバッグの製作
令和5年度実績
1.茶来來
業務内容 飲食業、古美術商
補助事項 看板設置
2. 水素の家りのん
業務内容 サービス業(水素吸入専門店)
補助事項 雑誌への掲載