中小企業信用保険法第2条第5項7号(セーフティネット保証7号)の認定
中小企業信用保険法によるセーフティネット保証の認定についてご説明しています。
認定手続き
取引金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴って経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、町長の認定を受けると、信用保証協会での保険枠が別枠扱いとなり、さらに一般に比べて保証料が安くなります。
経済産業大臣が指定する指定金融機関
認定条件
次の条件をすべて満たしてください。
- 経済産業大臣が指定する金融機関からの借り入れがあること。
- 現在(1ヶ月以内)の指定金融機関からの借入残額が、全金融機関からの借入残額に比較して10%以上あること。
- 現在の指定金融機関の借入残額が、前年同時期と比較して10%以上減少していること。
- 現在の全金融機関からの借入総額が、前年同時期と比較して減少していること。
手続きに必要な書類
- 認定申請書(様式第7号)2部
- 全金融機関の当該年月(2ヶ年分)の残高証明書(原本)
残高証明書についての注意事項
- 全金融機関・2ヶ年とも同一日で証明書を取得してください。
- 国民生活金融公庫や農協等も金融機関に該当します。
- 保証協会で残高証明書のコピーが必要になることが予想されますので、提出前に写しをとっておかれることをおすすめします。
- 前年度残額があったが、今年度中に完済されて残額がない場合でも、0円の残高証明書を添付してください。
- 個人事業主の場合、残高証明書に住宅ローンや学資保険等が表示されることがありますが、対象となるのは事業資金のみですので、計算に含まないでください。
認定書の発行について
原則として、翌日の開庁日に発行します。ただし、申請内容によっては日数がかかる場合があります。