創業者融資保証料補助金のご案内
事業立ち上げの際の負担を軽減します。
創業者への支援として、創業時の借り入れにかかる信用保証料の2分の1補助(上限200,000円)を行い、太子町で事業を立ち上げる際の負担を軽減します。
補助対象者
太子町内で創業するための資金(借換資金は除く)を1~3の融資制度を利用して融資を受けた法人または個人で、さらに(ア)~(オ)すべての要件に該当する者
- 政府系金融機関が実施する融資制度
- 兵庫県が実施する新規開業貸付の融資制度
- 民間金融機関が実施する1または2の創業資金の標準的な条件に準ずるもので町長が特別に認めた融資制度
(ア)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者。
(イ)太子町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人。または、本店あるいは主たる事業所を設置後5年未満の法人。どちらも町内で引き続き事業を営んでいること。
(ウ)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。その事業は公序良俗に反しないこと。
(エ)町税を完納していること。
(オ)特定創業支援事業による支援を修了した者であること。
注意:特定創業支援事業修了者とは、太子町商工会または姫路商工会議所で経営・財務・人材育成・販路開拓の講座(創業塾)を全て受講し、受講修了証を交付した者に対し、太子町が特定創業支援事業を受けた者として、証明書を発行した者
補助額
信用保証協会へ支払った保証料の2分の1を補助(上限200,000円)
手続きの流れ
- 融資を受けた日から2ケ月以内に交付認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、直接窓口に申請してください。
- 交付対象予定となるか確認後、交付認定書(様式第2号)と交付申請書(様式第4号)を送付します。
- 毎年2月末までに太子町創業者融資保証料補助金交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、直接窓口に申請してください。
- 申請内容確認後、交付決定通知書(様式第5号)を送付します。
- 請求書(様式第8号)を提出してください。
- 指定の口座に補助金を振り込みます。
注意:繰上償還等により信用保証協会から信用保証料の返戻金が生じた場合は、返戻金に応じた補助金を町に返還していただきます。その他、交付認定後に融資内容等に変更があった場合は、速やかに担当課に連絡をいただくとともに、必要書類を添付し交付認定内容等の変更届(様式第3号)を提出してください。
様式
1.交付認定申請書(様式第1号)
交付認定申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.5KB)
交付認定申請書(様式第1号)(PDFファイル:53.6KB)
2.交付認定内容等の変更届(様式第3号)
交付認定内容等の変更届(様式第3号)(Wordファイル:14KB)
交付認定内容等の変更届(様式第3号)(PDFファイル:35.3KB)
3.交付申請書(様式第4号)
4.請求書(様式第8号)