工場立地法の届出
工場立地法に基づく届出について
工場立地法とは
この法律は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。 工場立地法の届出は、これまで兵庫県に届出をしていましたが、県から市町への権限移譲により、平成29年4月1日から太子町に届け出ることになりました。
対象となる工場
- 業種
製造業、電気・ガス、熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
- 規模
敷地面積9,000平方メートル以上 又は建築面積3,000平方メートル以上 建築面積は、上方からの水平投影面積を指します。延床面積ではありません。
工場立地に関する届出の基準
- 生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は業種によって30%から65%とする。
- 緑地面積率
緑地面積の敷地面積に対する割合は20%以上とする。
- 環境施設面積率
緑地及び緑地以外の環境施設(公園、広場等)の敷地面積に対する割合は25%以上とする。
注)既存工場(昭和9年6月28日以前に設置された工場)について、特例措置あり。
届出が必要となる場合
次のような場合、町に届出が必要です。
新設届出が必要な場合
- 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
- 増設等により特定工場の規模に該当する場合
法第8条に基づく変更届出が必要な場合
- 日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を行う場合
- 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合(結果的に生産施設面積が減少もしくは変わらない場合であっても届出は必要)
- 緑地、環境施設の面積が減少する場合
その他届出が必要な場合
- 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 (ただし、代表者の交代による氏名の変更については届出不要)
- 特定工場全部を譲り受ける場合
- 特定工場を廃止する場合
届出が不要な場合
- 生産施設の増設、スクラップアンドビルドの変更や緑地、環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更を行う場合(事務所、倉庫等)
- 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に係る面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって,当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合
届出時期
工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく町に提出してください。
届出先
太子町役場3階産業経済課窓口
届出必要書類
届出様式については、下記のリンク先からお使いください。