市街化区域内の農地等を転用する場合(農地法第4条届出、農地法第5条届出)

農地を転用する場合には、原則として県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、農業委員会に届出を行うことで県知事許可は不要となります。

農地法第4条と農地法第5条の違い

農地法第4条

転用に際し所有権等権利の移転または設定がない場合(所有者が自ら転用する場合)

農地法第5条

転用に際し所有権の移転または賃借権等の設定をともなう場合(新たに権利を取得する者が転用する場合)

農地法第4条及び農地法第5条届出手続きについて

農地法第4条届出及び農地法第5条届出の受付は随時行っております。書類の点検及び現地調査等を実施した後、書類等に問題がなければ、届出受理書が交付されます。届出書提出から受理書の交付までおよそ2週間かかります。 また、毎月21日(閉庁日にあたるときはその後の開庁日)開催される総会にて届出内容について報告されます。

農地法第4条及び農地法第5条届出書提出時の注意点

<注意点1> 農地法第4条及び第5条届出に係る転用行為が都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面を添付する必要があります。したがって、開発許可後さらに転用の手続きの期間が必要となることがあります。

<注意点2> 農地法第4条及び第5条届出に係る届出地を所有者以外の方が耕作している場合、耕作者の同意や小作の解約が必要となる場合がございますのでご留意ください。

<注意点3> 案件によって必要な添付書類が異なることがございますので、ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局(産業経済課)までお尋ねください。

市街化区域の農地転用届出書様式(農地法第4条届出)

農地法第4条に基づく市街化区域の農地転用の届出様式となります。

※令和4年2月より届出書様式を一部改正しておりますのでご注意ください。(届出者の押印を省略する場合の、電話番号及び電子メール欄を追加しております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)

市街化区域の農地転用届出書様式

市街化区域の農地転用届出書の添付書類一覧

同意書(自治会長・水利代表及び隣接農地の所有者等)(4条届出用)

農地等の転用のための権利移動届出書様式(農地法第5条届出)

農地法第5条に基づく、市街化区域の農地等の転用のための権利移動の届出様式となります。

※令和4年2月より届出書様式が一部改正されておりますのでご注意ください。(届出者の押印が不要となり、電話番号及び電子メール欄が追加されております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)

市街化区域の農地等の転用のための権利移動届出書様式

市街化区域の農地等の転用のための権利移動届出書の添付書類一覧

同意書(自治会長・水利代表及び隣接農地の所有者等)(5条届出用)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
メールのお問い合わせはこちらから