グループホーム新規開設サポート事業の利用について

障害のある方の住まいの確保と自立を支援するために、太子町内でグループホームを開設する法人に補助金を交付します

対象者

兵庫県太子町内でグループホームの開設を行う法人

補助対象および補助金額

補助対象および補助金額
区分 備品購入費 住居の借り上げ等に要する初期経費
対象経費 グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(通常要する取付設置費を含む) 住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(ただし、保証金的性格の預け金を除く)
注釈

対象備品の例 IH電磁調理器、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等

注意 利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外

保証金的性格の預け金とは、賃貸借期間の終了に伴い、補修分を差し引くなどして返金されるものをいいます。契約書に敷引きの金額等、返金されないことが明記してあるものについては対象とします。
基準額 1ホーム当たり270,000円 定員1人当たり70,000円
負担割合 開設者:3分の1、県:3分の1、町:3分の1 開設者:3分の1、県:3分の1、町:3分の1

 

申請方法

事前協議書に必要事項を記入して、下記担当課と事前相談の上、提出期限までに提出してください。補助金申請から交付までの手続きやスケジュールは、別途お知らせします。

注意事前協議書の提出は、補助金の交付を確約するものではありません。

提出期限

年度末までに開設を行う場合は、各年度の10月上旬を目途に期限を設けています。詳しくは担当課へお問合せください。

令和6年度中の開設に係る補助金の受付は終了しました。

新規開設サポート事業補助金請求書について

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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