個人住民税の給与特別徴収
兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!!
個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(天引き)を完全実施していただく、一斉指定の取組を行っています。
県と市町が連携・協力し事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取組を進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
【特別徴収一斉指定】オール兵庫共同アピール (PDFファイル: 107.1KB)
特別徴収に関するパンフレット (PDFファイル: 218.0KB)
制度の詳細は、兵庫県のホームページでもご確認いただけます。 下記リンクよりご参照ください。
個人住民税の給与特別徴収とは
給与特別徴収実施のご案内
個人住民税の給与特別徴収とは、給与支払者(事業所)が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
この制度は従業員が個々に納税のため金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなる等、従業員にとっても便利な制度です。
さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
地方税法第321条の4及び太子町税条例第44条第1項の規定により、給与を支払う事業所は、原則としてすべて給与特別徴収義務者として個人住民税を給与特別徴収していただくことになっています。
給与特別徴収の事務
住民税の給与特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて町で行い、従業員ごとに住民税額を町から事業所あてに
給与特別徴収税額通知書
および
納入書
を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに金融機関を通じて町に納めていただくことになります。 また、新たに従業員が就職された場合は、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

給与特別徴収に係る従業員の異動について
給与特別徴収により住民税を徴収することとされている従業員が、退職・転勤等により異動した場合は、
給与特別徴収に係る給与所得者異動届出書
を提出していただきます。
給与所得者異動届出書の提出が遅れますと、給与特別徴収義務者(事業所)が未納の扱いとなり、従業員が退職後の未徴収税額を普通徴収(個人納付)で納めるための事務手続きが遅れる等の支障がありますので、異動事由が発生した日の翌月10日までにご提出くださいますようお願いします。
退職等により給与の支払いを受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合は次の方法で一括徴収をお願いします。
退職等の時期 | 一括徴収の取扱い |
---|---|
6月1日から12月31日まで | 本人に一括徴収の希望の有無を確認のうえ、一括徴収または個人納付(普通徴収)の選択をしてください。 |
翌年1月1日以降 | 本人の申し出に基づくことなく、全て一括徴収してください。(義務づけられています) |
注意事項
- 一括徴収した税額は毎月の月割税額に含めて納入してください。
- 一括徴収されない未徴収税額は後日、普通徴収(個人納付)によって納めていただきます。
納期の特例について
従業員が10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にできます。
(特別徴収税額の納期の特例申請書を提出してください。)
各種申請届出書様式
下記の様式一覧をご利用ください。
給与支払報告書提出時の注意点
特別徴収の対象となる方について
- 特別徴収の対象
下記の要件に該当しない限り、現在普通徴収となっている方も、特別徴収の対象となります。要件に該当する場合、給与支払報告書提出時に、「2.手続」に記載の手続を行っていただくことで、普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付)となります。
【普通徴収として取り扱う要件】
a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
- 手続
「1.特別徴収の対象」に記載のa~dに該当する従業員の方がおられる場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に略号(a~d)を記載いただくようお願いします。上記手続きのとおりa~dに該当する旨を申し出ていただかなければ、要件に該当するか町で確認できないため、特別徴収となります。
