就学指定校の変更
就学指定校の変更について
児童生徒が通う学校は、「太子町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」に基づき、住民基本台帳の登録住所により、教育委員会が指定しています。これは、学校教育法施行令第5条第2項により、町内に2校以上の学校がある場合には、就学すべき学校を教育委員会が指定しなければならないと規定されていることが根拠となっています。
ただし、相当の事由により、通学する学校の変更が認められています。
このことは、学校教育法施行令第8条により、就学指定校の変更を市町村独自の基準により実施することが認められていることによるもので、太子町では許可基準を設け、就学指定変更の手続きの受付を行っています。
詳しくは、教育委員会管理課へお問い合わせください。
就学指定変更が認められる許可基準
許可できる事例 | 許可期限 | 必要書類等 | |
1 | 指定校に該当する特別支援学級がなく、該当する特別支援学級のある学校へ通学する。 | 該当する特別支援学級が設置されるまで |
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2 | 転居予定先の学区の学校へ、転居する前から通学する。 | 転居完了まで | 売買契約書の写しと工事日程表または賃貸借契約書の写し |
3 | 小学1年生~4年生が学年途中に転居するが、現在の学校に引き続き通学する。 | 学年末まで |
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4 | 小学5年生以上が学年途中に転居するが、現在の学校に引き続き通学する。 | 小学校卒業まで |
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5 | 中学校在籍途中に転居するが、現在の学校に引き続き通学する。 | 中学校卒業まで |
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6 | 住居の新築等で、金融機関から融資を受けるため住民票のみ異動するが、現在の学校に引き続き通学する。 | 転居完了まで |
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7 | 小学生が保護者の勤務のため、預けられている親族等のある学区の学校に通学する。 | 該当期間 | 保護者等の勤務証明書、預け先の保育証明書 |
8 | 中学校入学に際し、小学校在籍時に保護者の勤務のため指定学校の変更が認められていた生徒が、引き続き保護者の勤務のため、預けられている親族等のある学区の中学校に通学する。 | 該当期間 | 保護者等の勤務証明書、預け先の保育証明書 |
9 | 住居の増改築等で、一時的に別の学区へ転居するが、現在の学校に引き続き通学する。 | 該当期間 |
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10 | 諸事情により、住民異動手続きを行うことができないが、町内で転居し、転居先の学校に通学する。 | 卒業まで | 居住証明書 |
11 | 不登校、児童・生徒間トラブルなどで、現在の学校への就学が困難と認められ、学区外の学校に通学する。 | 必要な期間 | 学校長の副申書 |
12 | 就学指定変更の許可を受け、卒業まで継続して小学校に在籍し、この小学校と同じ学区の中学校に通学する。 | 卒業まで |
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