軽自動車税(種別割)に月割制度はありますか。

軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり月割制度がありません。そのため、4月1日現在の所有者に課税されます。

4月2日以降に譲渡・廃車などの手続きをして所有者でなくなった場合でも、今年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。また、年の途中で廃車・譲渡などをした場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありません。

譲渡・廃車などをした場合は速やかに手続きをしてください。  

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