特別徴収制度に関する質問(Q&A)

Q1  どうして公的年金から個人住民税の特別徴収をするのですか?

A1  公的年金受給者の納税の便宜(納税に出向く必要がない・納め忘れがない等)や徴収の効率化が図れます。また、納めていただく回数が年4回から年6回(初年度は5回)に分割されるため、1回あたりの負担額が軽減されます。

Q2  この制度によって、納める税額も変わってくるのですか?

A2  徴収の方法が変更になるだけで、納めていただく年税額は変わりません。

Q3 いままでどおりに納付書や口座振替で納めることは選択できますか?

A3  本人の希望による選択は認められていません。

Q4  年税額が変更になった場合は、その後の特別徴収税額が変わるのですか?

A4  年度途中で公的年金等に係る個人住民税の額に変更があった場合、次のどちらかになります。 1. 公的年金からの特別徴収が中止となり、未徴収の税額が普通徴収(納付書または口座振替)となる。

2. 個人住民税額の変更以後に支給される公的年金から特別徴収される税額が変更になる。

どちらになるかは、税額が変更となる時期等により異なります。

Q5 年金のほかにも所得があるのですが、その分の税金も公的年金から特別徴収されるのですか?

A5

年金所得のほかに給与所得がある場合

公的年金等の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額は、給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)となります。

年金所得のほかに不動産等その他の所得がある場合

公的年金等の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収となり、その他の所得(公的年金以外の不動産等)に係る税額は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

年金所得のほかに給与所得とその他所得がある場合

公的年金等の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額は、給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)となります。また、その他の所得に係る税額は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

Q6 2か所から年金を受給しているのですが、それぞれが天引きされるのですか?

A6 特別徴収の対象となる年金は、老齢又は退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2つ以上ある場合には、定められた順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収(天引き)されることになります。

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