農地を宅地にする転用の許可をとり、造成が完了しても登記の地目が変わっていないのですが。 転用の許可(受理)を受けただけで、登記簿上の地目が自動的に変わるわけではありません。 転用事業の完了後、法務局で地目変更登記の手続きを行ってください。 この記事に関するお問い合わせ先 経済建設部産業経済課〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041メールのお問い合わせはこちらから