農地を宅地にする転用の許可をとり、造成が完了しても登記の地目が変わっていないのですが。

転用の許可(受理)を受けただけで、登記簿上の地目が自動的に変わるわけではありません。 転用事業の完了後、法務局で地目変更登記の手続きを行ってください。

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