市街化調整区域内にある農地に家を建てたいのですが、どんな手続きが必要ですか。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合は、農地法第4条・第5条の規定により、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可を受ける必要があります。 まず、転用する農地が農振農用地区域の指定を受けていないか確認してください。農用地区域の指定を受けている場合は、必要に応じ農用地区域から除くなどの手続きを行ってください。(この手続きは産業経済課が窓口となります。) また、市街化調整区域での建築に伴う許可等について、まちづくり課で必要な手続きを行ってください。 その他、法令に基づく許認可を必要とする場合は、各法令に基づく許認可の手続きを進める必要があります。 転用の申請に必要な許可申請書および添付書類については、農業委員会(産業経済課)へお問い合わせください。