妊婦健康診査費助成券が使用できない医療機関を受診した場合、払い戻しはできますか。

兵庫県外の医療機関や助成券が使用できない医療機関において、妊婦健康診査または子宮頸がん検診を受診した場合、妊婦健康診査または子宮頸がん検診費用の払い戻しができます。

ただし、次のものは助成対象外です。
  1. 妊娠判定に関する検査費用や、これにともなう診察費用(受診時の状況によっては、複数回妊娠判定検査を行う場合があります)
  2. 妊婦健診以外の費用
     (例:両親学級等の費用、物品、出生前診断等の検査費用、産後健診、医療機関に問合せた結果妊婦健診でないと判断されたもの等)
  3. 健康保険が適用されている費用(妊婦健診は健康保険の適用となりません)
  4. 文書料(紹介状等)
  5. 太子町で受診内容が把握できない費用
     (例:診療明細書の添付が無く、かつ、個人情報保護等の理由により医療機関から受診内容の確認に係る回答が得られない場合等)
  6. 太子町転入前または転出後に受診した妊婦健診費用
  7. 既に助成券を使用した妊婦健診費用
  8. 補助上限回数(14回)を超えた分の妊婦健診費用

下記の手続きに必要なものを持参し、出産後おおむね3カ月以内に太子町さわやか健康課窓口にて手続きください。

手続きが3カ月以降となる場合は、太子町さわやか健康課までご連絡ください。

なお、助成券は金券ではないため、助成券単独では換金できませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 未使用の妊婦健康診査費助成券
  • 医療機関で妊婦健康診査または子宮頸がん検診を受診した領収書(子宮頸がん検診は、妊婦健康診査と同時に受診したものに限る)
  • 子宮頸がん検診結果表(妊婦健康診査と子宮頸がん検診を同時実施した領収書をお持ちの場合)
  • 妊婦名義の金融機関の通帳

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

さわやか健康課
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1(保健福祉会館)
電話:079-276-6630 ファックス:079-276-6631

☆保健福祉会館の大規模改修のため、5月7日~令和8年3月27日の間(予定)、窓口を下記のとおり移転します

【移転先】
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1(太子町役場交流棟3階)
電話:079-276-6630(固定電話の場合も市外局番を付けてダイヤルしてください)
ファックス:079-276-3892
※郵便は転送されますので、宛先を変更いただかなくても結構です。

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