行政手続に関する押印の見直し

行政手続における利便性の向上と行政のデジタル化推進のため、町へ提出する申請書や届出書などの押印を原則廃止する見直しを実施しました。

押印の見直し結果

町が独自に押印を求めている行政手続815件のうち、762件(93.5%)の手続について押印を見直し、廃止しました。 詳細は別添『押印見直しを実施する手続一覧』をご確認ください。   ●押印を廃止する手続の例 ・各種補助金交付申請書 ・各種施設使用申請書 など   ●引き続き押印が必要な手続の例 ・契約書 ・各種口座振替依頼書 など   なお、国の法令や兵庫県の条例などに基づき押印を求める手続については、国や兵庫県などの動向を注視し、随時見直しを行います。

押印の廃止時期

令和3年10月1日より

留意点

・押印の見直しに伴い、本人確認のために運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書の提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。 ・当面の間、すでに印刷されている様式など「印」欄があるものを使用することがありますが、取消線を引くなどにより対応します。

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