障害児通所支援
障害児通所支援の内容
児童発達支援 | 障害のある未就学児が、日常生活における基本動作や知識技術を習得し、集団生活に適応できるよう支援します。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進などを支援します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などを現在利用中の障害児や今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所などにおける集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所などの安定した利用を促進します。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
利用の手続き
1 相談・申請
町や相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は町に申請をします。
(様式ダウンロードページ)
(様式ダウンロードページ)
2 面談
保護者などから心身の状況について聞き取りをします。
3 利用計画案の提出
相談支援事業所に利用計画案を作成してもらい、町に提出します。
4 認定・通知
町は、提出された計画案や勘案事項を踏まえ、支給決定し、受給者証を交付します。
5 事業者と契約・サービス利用開始
受給者証を利用したい事業者に提示し、利用に関する契約を締結後、サービスを利用します。
6 利用者負担額の支払い
利用料の1割を月額負担上限額の範囲内で、事業者に支払います。
利用者負担額
サービスを利用したときは、利用料の1割を事業者に支払います。 また、障害のある方が属する世帯の所得に応じて負担上限月額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。 ・世帯の範囲…保護者の属する住民基本台帳での世帯
所得区分 | 所得区分の認定基準 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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