障害福祉サービス

「障害福祉サービス」には、生活上または療養上の必要な介護を実施する「介護給付」と、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を実施する「訓練等給付」があります。 利用対象となるのは、太子町に居住地を有している身体障害者、知的障害者、精神障害者および難病患者等です。なお、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。

 

サービスの内容

介護給付

介護給付サービス一覧
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の障害により行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出の支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

訓練等給付サービス一覧
自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型、B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴や排せつ、食事の介護などの必要性が認定されている方にはサービスも提供します。
自立生活援助 1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や臨時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

 

サービスの利用手続き

1 相談・申請

町または相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は町に支給の申請をします。

(様式ダウンロードページ)

(様式ダウンロードページ)

2 調査

障害のある方の保護者などから心身の状況などについて聞き取り調査を行います。

3 審査・判定

調査結果と障害支援区分認定用医師意見書をもとに、審査会で障害支援区分の判定を行います(「訓練等給付」のみを希望する場合は、障害支援区分の判定は必要ありません)。

  • 障害支援区分とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、障害者の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示した区分のことです。非該当から区分6まであり、区分6が最重度となります。また、区分に該当しない場合は非該当となります。

4 認定・通知

障害支援区分やサービス等利用計画案を勘案し、サービス内容や利用者負担月額などを決定し、受給者証を交付します。

  • 申請から受給者証の交付までに1~2ヵ月程度かかります。

5 事業者と契約・サービス利用開始

受給者証を利用したい事業者に提示し、利用に関する契約を締結後、サービスを利用します。 利用できる事業所については、下記のホームページで検索できます。

(外部リンク)

6 利用者負担額の支払い

利用料の1割を月額負担上限額の範囲内で、事業者に支払います。

 

利用者負担額

サービスを利用したときは、利用料の1割を事業者に支払います。 また、障害のある方が属する世帯の所得に応じて負担上限月額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者が18歳以上

・世帯の範囲…障害のある方とその配偶者

所得区分一覧
所得区分 所得区分の認定基準 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円

注:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

利用者が18歳未満

・世帯の範囲…保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得区分一覧
所得区分 所得区分の認定基準 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

注:入所施設利用(18,19歳を含む)で「一般1」の場合、負担上限月額は9,300円となります。  

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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