成年後見制度利用支援事業
認知症、知的障がいや精神障がいなどで判断能力が十分でない人に対し、権利擁護を図るため、民法で定める成年後見制度の利用を支援します。
<支援の種類>
1 審判の請求に対する支援
2 成年後見人等の報酬に対する助成
<対象者と支援の内容>
1 審判の請求に対する支援
認知症などで成年後見制度の申立てが必要であるが、親族に申立て意思がない、または音信不通等で申立人がいない場合等の事情により審判の請求の見込みがない人について、その福祉を図るため審判の請求を行うことが必要であると認められる場合に、親族等に代わって町が申立てを行うとともに、申立に必要な経費の一部又は全部を町が負担します。
2 成年後見人等の報酬に対する助成
対象者と親族関係にない第三者が家庭裁判所により成年後見人等として選任された人で次のいずれかに該当する人に対して、後見人等の報酬の支払い要する費用の一部又は全部を助成します。
・生活保護受給者
・活用できる資産、貯蓄等が乏しく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成 を受けなければ成年後見制度の利用が困難で、生活保護受給者に準じると町長が認める人
・その他町長が必要と認める人