家族介護慰労金支給事業
太子町内に住所を有する町民税非課税世帯で、要介護4・5の在宅高齢者を家族で介護している場合であって、1年間介護保険のサービスを利用していないときに、その家族に対し介護慰労金を支給します。
支給条件
- 介護保険法制度の要介護認定で要介護4または5の状況にある高齢者を対象とし、年度途中に要介護4または5となった場合は、その時点から対象となります。
- 過去1年間の介護保険のサービス未利用者であることが条件ですが、ショートステイのみの利用が年間7日以内の場合は対象として扱います。
支給額
年額:10万円