高病原性鳥インフルエンザについて

死亡野鳥を発見した時の対応

同一場所で多数の野鳥が死亡している場合や、死亡している野鳥が調査対象(ハクチョウ・カモなどの水鳥、ワシ・タカなどの猛禽類)である場合には、太子町産業経済課にご連絡ください。

ご連絡いただいた内容を確認し、必要に応じて鳥インフルエンエンザの検査を行うため、回収に伺います。

ただし、以下の場合には原則回収を行いませんので、ご了承ください。

  • 調査対象種でない野鳥や「単独」で死亡している場合
  • 対象種であっても衝突死等の死因が鳥インフルエンザとは明らかに異なる場合や、死後日数が経過し、腐敗または白骨化して検査が出来ない場合

回収を行わない場合には、死亡した野鳥を素手では触らずにビニール袋に入れ廃棄物として処分をしていただきますようお願いします。

ご注意ください

  • 野鳥が死んでいるのを発見したら、素手で絶対触らないようにしましょう。
  • 死亡している野鳥を発見しても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。(気候の変化に対応できなかった場合や、事故に遭った場合など、野鳥が死亡する原因は様々です。)
  • 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど、特殊な場合を除いては、人に感染しないと言われており、日常生活において過剰な反応をする必要はありません。
  • 野鳥や野鳥の糞などに触れた後は、必ず手洗い消毒やうがいをしましょう。
  • 水辺などの散歩し糞を踏んだ場合は、念のための靴底を洗いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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