養子離縁届(養子離縁をするとき)
協議による養子離縁と裁判による養子離縁
協議による離縁 |
裁判による離縁 |
|
届出 |
届出によって効力が生ずるため提出した日が協議離縁日となります。 |
調停成立または裁判の確定の日から10日以内に届け出なければなりません。 |
届出人 |
養子(15歳未満の場合は法定代理人)と |
申立人または訴えの提起者 |
届出地 | 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場 | 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場 |
必要 |
|
|
注 養子離縁により氏や住所が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏・住所等を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。
- お問い合わせ
-
町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから