DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者支援
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者を保護するため、支援措置の申出を受け付けています。この申出により、住民票の写し及び戸籍附票の写しの交付や、住民基本台帳の閲覧を制限することができます。また、なりすましによる不正請求を防止する観点から厳格な本人確認を行います。
対象となる方
住民登録地もしくは本籍地が太子町にあり、以下に該当する方。
- 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある。
- ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者等であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある。
- 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるものまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある。
- その他1から3に掲げるものに準ずるもの
支援措置申出方法
手順 |
手続き内容 |
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1 | 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町民課へ提出してください。申出書は町民課にあります。また、併せて住民基本台帳を利用する関係各課への支援をご希望の場合は、申出の際にご相談ください。 |
2 | 裁判所からの保護命令決定書(写し)、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等がある場合、必ず持参してください。 |
3 | 2の書面がない方は、相談されている警察署等で支援措置の必要性の確認が必要です。あらかじめ警察署等でご相談ください。 |
4 | 申出の際は、官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要です。お持ちでない場合はご相談ください。 |
5 | 支援の決定は、文書で通知します。 |
6 | 支援期間は認定日から1年間です。継続の申出は満了日の1ヶ月前から可能です。申出がない場合は、期限の到来をもって支援を終了します。 |
各相談機関の書類をお持ちでない場合は、申出に基づき、町で事実確認を行い、支援措置の必要性を決定します。
プライバシー保護のため、会議室等での受付になる場合があります。
支援決定後について
- 住民票の写し等を交付請求する場合は、必ず本人が窓口へお越しください。請求の際は、官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)が必要です。代理人(使者)による請求や、郵送による請求は本人からであっても受付いたしません。なお、住民基本台帳を利用する関係各課で支援対象となった場合は、各窓口において本人確認書類の提示が必要です。
- 本人以外からの請求は、国、地方公共団体等官公署や、弁護士等からの有資格者による職務上の請求、債権者等からの正当な請求であることを審査したのち、交付請求に応じる場合があります。
- 支援措置決定後であっても、その申出が虚偽であることが判明した場合は、支援を中止します。
- 他の市区町村へ転出した場合、転出先の市区町村への申出が必要です。
- お問い合わせ
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町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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