障害児福祉手当

対象者

20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活に常時介護を必要とする方。

ただし、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合や、社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

支給額・支払時期

支給月額

15,220円(令和5年4月分より)

支払時期

  • 2月(11月分~1月分)
  • 5月(2月分~4月分)
  • 8月(5月分~7月分)
  • 11月(8月分~10月分)

原則として年4回、3カ月分がまとめて支給されます。

各月の10日が振り込み日となります。10日が土・日・祝の場合は、前営業日に振り込みます。

所得制限等

手当を受けようとする人と、その扶養義務者等の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。

なお、毎年1回(8月)に現況届の提出が必要です。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人 受給者の扶養義務者等
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

手続きの方法

個人ごとの状況などにより、必要書類・要件等が異なることがあります。

詳しくは、社会福祉課までご相談ください。

届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

  • 住所・氏名が変更した場合
    ア 町内で住所が変わったとき
    イ 他の県や市町から転入したとき
    ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
    エ 氏名が変わったとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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