児童手当制度の一部改正について
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更されます
1.所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられなくなります
2.現況届の提出が原則不要になります
1.所得が基準額以上の世帯は、児童手当・特例給付が受けられません
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得が下記表B以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
所得制限限度額,所得上限限度額について
A:児童手当 所得制限限度額 | B:特例給付 所得上限限度額(新設) | |||
これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ 支給なし(改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 注1 |
所得額 |
収入額の目安 注1 |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・児童手当を養育している人の所得がA未満の場合は児童手当を、A以上B未満の場合は特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。
・児童手当が支給されなくなった後に、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以降、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額となります。
注1 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、受給資格を住民基本台帳等で確認します。それに伴い、現況届の提出が原則不要となります。ただし、次の人は引き続き現況届の提出が必要です。該当する人には6月初旬に太子町から現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。なお、該当しているにもかかわらず太子町から現況届が届いていない場合は、社会福祉課までご連絡ください。
【現況届の提出が必要な人】
・法人である未成年後見人
・配偶者と離婚協議中である人
・住民票が太子町外にあるが、太子町で児童手当を受給しているDV避難者
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・施設・里親である受給者
・その他、太子町において現況届の提出が必要と判断した人(児童と別居している人等)
【児童手当について次の変更事項があった人はすみやかに届け出てください。】
・児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所がかわったとき(他の市区町村や海外への転出含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名がかわったとき
・受給者や児童が死亡したとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
(厚生年金から国民年金へ変更となった場合等、ただし3歳未満の児童を養育している人のみ)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
注意 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
(補足)公務員について
・公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を
してください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
メールのお問い合わせはこちらから