児童手当
令和4年度から児童手当制度が一部改正になります
1.所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられなくなります
2.現況届の提出が原則不要になります
詳細については下記のリンクページをご確認ください。
児童手当
次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。
支給対象
児童手当は、太子町内に住所があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)の国内に住む児童を養育されている方に支給されます。父母が共に児童が養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
支給月額・所得制限
児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて、次のとおり支給されます。
支給月額
児童の年齢 | 手当額(一人あたり月額) | 特例給付 |
3歳未満 | 一律 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | 5,000円 |
中学校修了前 | 一律 10,000円 | 5,000円 |
特例給付とは児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合
18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童のうち、生まれの早い子どもから順に第1子、第2子と数えます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
扶養親族等が6人以上の場合は、所得制限限度額を1人につき38万円加算します。
「収入の目安」は、給与収入のみで計算してますのでご注意ください。
手当の支払い
支払月は6月、10月、2月のそれぞれ5日で、前月分までの手当が支払われます。 (支給日が土曜日、日曜日または休日の場合は、その直前の日曜日等でない日となります。)
手続き方法
●第1子出生、転入のとき
窓口にて、認定請求書を記入していただきます。
【ご持参いただくもの】
請求者(保護者)名義の預金通帳
※健康保険の種類によっては、請求者(保護者)の健康保険証の写しや年金加入証明書(PDFファイル:19KB)が必要となることがあります。
※世帯の状況等によっては、別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
●第2子以降出生のとき(児童手当をすでに受給されている場合)
窓口にて、額改定認定請求書を記入していただきます
※ご持参いただくものはありませんが、世帯の状況等によっては、別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
●注意事項
出生日、転出予定日等の翌日から15日以内に請求手続きをしてください。
手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計の同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
対象の人には、提出の時期になりましたら、町から現況届の用紙をお送りします。記入のうえ、必ず提出いただきますようお願いします。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
振込先を変更したい場合
振込月(6月、10月、2月)の前月15日までに、振込口座変更届を提出してください。
(用紙は社会福祉課窓口にあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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