児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。

児童の父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。

児童扶養手当を受けることができる人

次の1~9のいずれかの条件にあてはまる児童(※)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を父母に代わって養育している人(養育者)

1.離婚・・・父母が婚姻を解消した児童

2.死亡・・・父(母)が死亡した児童

3.障害・・・父(母)が一定の障害にある児童

4.生死不明・・・父(母)の生死が明らかでない児童

5.遺棄・・・父(母)に1年以上遺棄されている児童

6.保護命令・・・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7.拘禁・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

8.未婚・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童

9.そ の 他・・・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で一定の障害がある人

児童扶養手当の額と支払日

手当は、兵庫県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の額

全部支給

区 分 支 給 額
全部支給 月額44,140円
2子加算 10,420円
3子加算 6,250円

 

一部支給

区 分 支 給 額
一部支給 月額44,130~10,410円
2子加算 10,410~5,210円
3子加算 6,240~3,130円

一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

支払日

支払日 支給対象月
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分

※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。

所得の制限

前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者(※)・配偶者
・孤児等の養育者
全部受給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算
所得制限額に加算するもの 16歳~18歳の扶養親族がある場合は1人につき15万円、70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円 70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除く)

※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-8万円-次の控除額(8万円は社会保険料相当額)

★給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和2年以降の所得から適用)

★受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、非課税所得である公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなします。

諸控除の額

区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
医療費控除 地方税法(住民税)で控除された実額
雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
一律控除 80,000円
以下は対象児童の母又は父の場合は控除できません
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

 

手続きの方法

手当を受けるには、住所地の市区町の窓口に、必要書類を添えて請求してください。

県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。

なお、個別の事情により、別途追加書類の提出が必要になる場合や、面談をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

必要書類

個別の事情により必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。

1.戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)

     請求理由が離婚である場合は、離婚日の記載のある戸籍謄本も必要です。

  発行から1か月以内のもの。

2.年金手帳

3.請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外・キャッシュカード不可)

  口座確認のため通帳をお持ちください。

4.住宅賃貸契約書等

     居住地が賃貸物件の場合は、賃貸契約書一式の写し

     居住地が持ち家で所有者が申請者本人の場合は、登記簿謄本(写し可)

5.光熱水費の名義が分かるもの。

     例)電気、ガス、上下水道の検針票等の写し

6.健康保険証(請求者及び対象児童のもの)

7.個人番号の分かるもの(請求者、対象児童、扶養義務者)

  例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等

8.本人確認できるもの

  例)免許証等

こんなときは届け出を

転入や転出、住所変更されたときは、届け出が必要です。

届け出が遅れたり、手続きをしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに届け出てください。

現況届

受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に住所地の市区町に提出することになっています。この届を出さないと、その年の11月以降の手当を受け取ることができません。

また、2年間この届を提出されないときは受給資格を失います。

減額改定届 対象児童のうち、どなたかの資格がなくなったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
その他の届

氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき

所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき など

資格の喪失について

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をせず手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

1.手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じ)

2.対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)

3.遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含む)

4.児童が父(手当を受けている人が母の場合)または母(手当を受けている人が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含む)

5.その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)

お知らせ

現況届の提出が必要です

児童扶養手当を受けている人(支給停止を含む)は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

7月下旬~8月上旬に案内通知を郵送しますので、現況届と必要書類を期間内にご提出ください。

JR通勤定期割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入される場合に割引(3割引)を受けられる制度です

購入時は、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示してください

対象者

児童扶養手当受給者及び同一世帯員で、通勤のためにJRの定期券を必要とする人

・児童扶養手当が全部支給停止になっている人は対象になりません。

・通学などの通勤以外の定期乗車券は対象になりません。

手続きの流れ

社会福祉課窓口で、「特定者資格証明書」(1年間有効)と「特定者用定期乗車券購入証明書」(6か月有効)の交付を申請してください。

証明書は即日発行できませんので余裕を持って申請してください。

必要なもの

・児童扶養手当証書

・本人の写真(最近6か月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルの正面上半身のもの) ・印鑑  

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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