戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
第12回特別弔慰金のお知らせ
特別弔慰金とは
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4. 1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
請求窓口
社会福祉課地域福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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