1回限りのつもりが定期購入に(平成28年5月号)

相談

気になるサプリメントがお試し価格500円だったので、1回限りと思いインターネットで注文した。サプリメントを使用したが効果を感じられなかったので、放っておいたところ、1か月後同じ商品と商品代金7,500円の請求書が送られてきた。驚いて販売会社に電話したところ、「定期購入について同意を得ており、商品の初回送付時に定期購入に関する通知文書を送っている。すぐには解約できないので次回分も送る」と言われた。何とかならないか。(40代女性)

アドバイス

通信販売で「1度きりで注文したはずなのに、同じ商品が定期的に送られてくる」「すぐに解約できない」といったトラブルが起きています。その多くは、「定期購入の場合に限り」といった販売条件の確認不足が原因です。通信販売はクーリング・オフができません。解約・返品の可否は販売会社が定めた「返品特約」に従うことになります。注文する前に、契約内容・返品特約は必ず確認しましょう。 返品について記載がない場合は、商品到着後8日以内に送料自己負担で返品できます。また、商品に同梱されている文書もよく確認しましょう。 困ったときは、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。

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生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-276-3892
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