無料点検からはじまる次々販売(平成27年6月号)
突然消費者宅に業者が訪問し、「近くで工事をしているので、挨拶に来た」「無料で点検する」などと言い、床下や屋根の点検をして「水漏れしている」「湿気がひどい」「今すぐ工事をしないと大変なことになる」と不安にさせて契約させる手口を点検商法といいます。
事例
排水口の点検と訪れた業者に「床下がカビだらけだ」と言われ、床下換気扇の工事契約をした。その後も同一業者が訪問し、シロアリ駆除、家屋補強工事などを次々と勧誘され、約350万円のクレジット契約をした。高額で支払えないので解約したい。
点検商法の手口
- 「無料で点検する」と言って、消費者が見ることのできない床下などにもぐりこむ。
- 「今すぐ工事しないと危険だ」「今なら特別に安くする」と言い、消費者を不安にさせて契約を急がせる。
- 次々と工事を勧められ、高額になってしまうことがある。
アドバイス
クーリング・オフ
- 業者から契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。契約書面を受け取っていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフの主張が可能です。
- クーリング・オフ期間内に工事が終了していても、クーリング・オフできます。
- クーリング・オフをすると、消費者の要求に応じて工事前の状態にもどしたり、工事後の状態のままにすることができます。工事費は業者が全て負担します。
突然の訪問者への対応
- 突然訪問してきた人は、どのような人物かすぐに判断できません。特定商取引法で業者は、勧誘前に業者名や氏名、勧誘目的を明らかにしなければなりません。
- 契約するつもりがないときは、きっぱりと断りましょう。
- 一度はっきりと断った消費者に再度勧誘することは禁止されています。
- 契約しないと伝えたが、居座られて仕方なく契約してしまった場合は、契約を取り消すことができます。
契約をするときは
- 契約は簡単に取り消すことができません。その場で契約を決めることは避け、必ず家族や友人など身近な人に相談しましょう。
- 必要な工事であれば、複数の業者から見積りを取り、比較検討してから契約しましょう。