指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。 有効期間は従来の無期限から5年間となり、指定の更新がされない場合は失効となります。 初回の更新につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別に通知いたしますが、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承ください。

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経済建設部上下水道事業所
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
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