本人通知制度
制度の概要
平成30年10月1日より、住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑制を図ることを目的とした本人通知制度を導入しました。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書 など
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者に対し、住民基本台帳法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条の規定の違反事件に係る判決又は決定が確定した場合
- 国、県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
- 上記のほか町長がこれらに準ずると認める場合
注:特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいう。