○太子町教育支援センター設置条例施行規則
令和6年3月22日教育委員会規則第6号
太子町教育支援センター設置条例施行規則
(目的)
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 教育支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 支援員
(通所対象者)
第4条 教育支援センターに通所することができる者は、次の要件を全て満たす児童生徒とする。
(1) 本町の小学校又は中学校に在籍する児童生徒のうち、不登校児童生徒等
(2) 本人及び保護者が通所を希望する者
(3) 在籍校の校長が通所を認める者
(4) 他の通所児童生徒に影響を与えると思われる問題行動等がない者
2 前項に掲げるもののほか、教育長が特に通所を必要と認める者
(開所日及び開所時間)
第5条 教育支援センターの開所日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次に掲げる日は開所しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日まで
2 開所時間は、午前9時から午後1時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、開所日又は開所時間を変更することができる。
(通所手続)
第6条 通所を希望する児童生徒の保護者は、教育支援センター通所申請書(以下「申請書」という。)を当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。
2 校長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、教育支援センターにおける指導及び支援が必要と判断したときは、提出された申請書に副申書を添えて、教育長に提出するものとする。
3 教育長は、申請について通所の可否を審査し、許可することが適当と認める場合は、教育支援センター通所許可書(以下「許可書」という。)により校長及び教育支援センター所長(以下「所長」という。)に通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた校長は、その結果を、遅滞なく通所を希望する児童生徒の保護者に対し通知しなければならない。
(退所手続)
第7条 退所は、通所している児童生徒(以下「児童等」という。)の通所状況等を考慮し、校長及び所長と協議の上、教育長が決定するものとする。
2 教育長は、前項の決定をしたときは、教育支援センター退所通知書により校長及び所長に通知するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた校長は、その結果を、遅滞なく児童等の保護者に通知しなければならない。
(通所状況報告)
第8条 所長は、各月ごとに児童等の通所日を、当該月の翌月5日までに教育支援センター通所状況通知書により、校長に報告するものとする。
(児童等の取扱い)
第9条 校長は、前条の報告による児童等の通所日数について、指導要録(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。)上の出席日数として取扱うものとする。
2 児童等は、許可を受けた翌3月31日をもって全員が退所となり、次年度も通所を希望する場合は再度手続を行う。
(災害救済)
第10条 児童等の自宅と教育支援センターの往復途中及び活動中の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところによるものとする。
(経費)
第11条 教育支援センターの運営に係る経費は、原則として公費で負担する。ただし、児童等が個人で使用する教材費、消耗品費及び昼食費等は、児童等の保護者が負担するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか教育支援センターの管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(太子町立文化会館管理運営規則の一部改正)
別表2ふれあいホールの項を削る。