○太子町教育支援センター設置条例
令和6年3月22日条例第9号
太子町教育支援センター設置条例
(設置)
第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒又はその傾向にある者(以下「不登校児童生徒等」という。)の教育の機会を確保し、学校生活への復帰を含む社会的自立に向けた支援を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、太子町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 太子町教育支援センター(愛称 みらいえ)
(2) 位置 太子町鵤1410番地3
(事業)
第3条 教育支援センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育支援センターに通所する不登校児童生徒等に対する教育機会の提供や自立に向けた支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒等及びその保護者への教育相談に関すること。
(3) 学校及び関係機関との連携に関すること。
(4) 不登校児童生徒等に関する調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事業に関すること。
(職員)
第4条 教育支援センターに必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(太子町立文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第3条の2第3項中「、創作室及びふれあいホール」を「及び創作室」に改める。
別表1ふれあいホールの項を削る。