○太子町防犯カメラ設置補助金交付要綱
令和5年3月24日告示第32号
太子町防犯カメラ設置補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域犯罪の発生を抑止するとともに、住民の不安感の解消を図り、地域住民の安全・安心を確保するため、まちづくり防犯グループ又は地域団体が防犯カメラを設置する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の防止を目的として公道等(不特定多数の人が通行する私道等を含む。)を撮影するために常設するカメラであって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。
(2) まちづくり防犯グループ 兵庫県からまちづくり防犯グループ登録証の交付を受けて、現に構成員の総意に基づく防犯活動を実施している団体をいう。
(3) 地域団体 自治会、老人会、子ども会、PTA、その他のこれに類する団体で、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。
イ 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。
ウ 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること。
エ 規約や代表者を決めていること。
(補助の対象)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる事業(以下「補助事業」という。)は、次に定めるすべての条件を満たすものとする。
(1) まちづくり防犯グループ又は地域団体が行う防犯カメラの新規設置事業であること。
(2) 防犯カメラの機能要件が
別表第1に掲げるものであること。
(3) 公道等を撮影するものであること。
(4) マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。
(5) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。
(6) 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。
(7) 防犯カメラを私有地に設置する場合にあっては、当該私有地の所有者等の承諾を得られていること。
(8) 以下の項目を含む防犯カメラの管理運用規定が定められていること。
ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務
イ 撮影していること及び設置者の名称の明示
ウ 記録した映像の保管方法・保管期間・保管期間終了後の消去方法
エ 記録した映像の利用・提供の制限
オ 苦情処理対応
カ その他防犯カメラの運用に関すること。
(9) 防犯カメラの設置及び設置者の名称を明示する標識を掲出すること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、
別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラの設置1箇所につき補助対象経費のうち12万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、太子町防犯カメラ設置補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金の申請は1団体につき、1会計年度に1箇所とする。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、太子町防犯カメラ設置補助金交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業終了後、太子町防犯カメラ設置補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 防犯カメラの設置後の写真
(3) 設置した防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
(4) 防犯カメラ設置に係る請求書及び領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、交付すべき補助金の額を確定し、太子町防犯カメラ設置補助金補助額確定通知書により、その旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定により通知を受けた申請者は、太子町防犯カメラ設置補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(太子町防犯カメラ設置補助金交付要綱の廃止)
2 太子町防犯カメラ設置補助金交付要綱(平成27年告示第28号)は廃止する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 機能要件 |
カメラ | (1) 有効画素数が38万画素以上であること。 (2) カラー画像であること。 (3) 作動時間が1日24時間であること。 (4) 夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。 (5) 屋外用として使用できる防雨機能があること。 |
レコーダー | (1) 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。 (2) 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。 (3) 有効画素数が38万画素以上での記録ができること。 (4) 外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)又はその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費 (2) 上記機器の取付け又は設置工事に要する経費 | (1) 既存の設備の撤去に要する経費 (2) 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費 (3) 防犯カメラシステムを維持管理することに要する経費 |