○障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成18年2月1日告示第5号
障害者控除対象者認定書交付に関する要綱を次のように定め、平成18年2月1日から適用する。
障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定基準)
第3条 障害者控除対象者の認定は次の各号により行うものとする。
(2) 認知症老人の日常生活自立度判定基準(別表第2
2 前項の規定にかかわらず、家族介護慰労事業実施要綱(平成13年告示21号)第7条の規定により在宅介護慰労金支給対象者名簿に記載された者については、その記載をもって特別障害者の認定とする。
(認定書等の交付)
第4条 町長は、申請書を審査し、認定基準に該当すると認めた場合には、認定書を交付するものとする。
2 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、町長は、障害者控除対象者非該当通知書を交付するものとする。
(有効期間)
第5条 認定書の有効期間は当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1
障害老人の日常生活自立度判定基準

状態

ランク

判断基準

判定

生活自立

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

障害者とはならない

準寝たきり

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

障害者に準ずる

寝たきり

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車いすに移乗する

特別障害者に準ずる

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力では寝返りもうたない。

別表第2
認知症老人の日常生活自立度判定基準

ランク

判断基準

判定

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

障害者とはならない

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

障害者に準ずる

Ⅲa

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅲb

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、常に介護を必要とする。

特別障害者に準ずる

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。