○太子町立墓園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月1日規則第13号
太子町立墓園の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(使用の公募)
第3条 町長は、墓所を使用させようとするときは、公示して行うものとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 区画の種類及び数
(2) 受付期間及び受付場所
(3) 選考の期日及び場所
(4) 選考の方法
(5) 使用料及び管理料の額及び納期限
(6) 申請者の資格
(7) 前各号に掲げるほか墓所の使用について必要な事項
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により、申請者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の申請があった場合には、必要事項を審査し、墓所の使用を許可するものとする。
2 町長は、前項の許可をしたときは、墓所使用許可証(以下「許可証」という。様式第2号)を交付する。
(既設墳墓の移転)
第6条 条例第7条ただし書きの規定による既設墳墓を移転設置する場合は、既設墳墓移転届出書(様式第3号)を町長に提出し、既設墳墓移転承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。
(墳墓の工事手続)
第7条 条例第10条第1項の規定による申請には、墓所工事承認申請書(様式第5号)に設計図書その他必要な書類を添えるものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき承認をしたときは、墓所工事承認書(様式第6号)を交付する。
3 使用者は、工事が完了したときは、遅滞なく墓所工事完了届(様式第7号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(埋蔵の届出)
第8条 条例第10条第3項の規定による届出は、墓所埋蔵届(様式第8号)による。
(使用料及び管理料の徴収)
第9条 納付すべき使用料は、墓所使用許可の際、一時に徴収し、管理料は、毎年5月に徴収する。
2 年度の中途で使用許可を受けた者の当該年度の管理料は、年間管理料を12で除した額(10円未満の端数は、切り捨てる。)に使用月数(1月未満の端数は、1月に切り上げる。)を乗じて得た額とする。
(使用料及び管理料の還付)
第10条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料及び管理料の還付をする場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条の規定により墓所を返還させたときは、既納の使用料及び返還年度の管理料の全額
(2) 条例第14条の規定により墓所を返還したときは、既納の使用料の半額
2 前項の規定により、還付を受けようとする者は、永代使用料等還付申請書(様式第9号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(使用権承継の申請及び許可)
第11条 条例第11条の規定により墓所の使用権を承継しようとする者は、墓所使用権承継申請書(様式第10号)に次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたものに限る。)、戸籍謄本又は戸籍抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第11条の規定により使用権の承継を許可したときは、許可証を書き換える。
(使用墓所の返還届)
第12条 条例第10条第4項の規定による届出は、墓所返還届(様式第11号)による。
(許可証の変更及び再交付申請)
第13条 条例第10条第5項の規定による申請には、許可証変更・再交付申請書(様式第12号)に、次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添えるものとする。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたものに限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があった場合は、必要事項を審査し許可証を書き換え又は再交付する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により地番の刷込みがなされている帳票等で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができ、効力を有する。
附 則(平成24年6月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定による必要事項の刷り込みがなされた帳票等で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができ、効力を有する。
附 則(平成27年2月27日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和3年9月30日規則第10号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条第2項関係)

様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条第1項関係)
様式第6号(第7条第2項関係)
様式第7号(第7条第3項関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条第2項関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)