○太子町立墓園の設置及び管理に関する条例
平成4年3月27日条例第5号
太子町立墓園の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、太子町立墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「墓所」とは、墳墓を設置するために区画された土地の1区画をいう。
(2) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵し、又はそれを目的とする墓碑石施設及びその附属物をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太子メモリアルパーク
位置 太子町原931番地1
(使用の目的)
第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。
(使用の許可等)
第5条 墓所の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。
2 太子町に住所を有しない申請者は、太子町に住所を有する者を当該墓所の管理者(以下「墓所管理者」という。)と定め、その者の住民票の写しを添えて届け出なければならない。ただし、申請者が姫路市及びたつの市の住民であるときは、この限りでない。
3 町長は、墓所の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 墓所の使用は、1世帯につき1墓所とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(墳墓の制限)
第7条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墳墓の設置について次の各号に掲げる制限を守らなければならない。ただし、他所から既設の墳墓を移転し、設置する場合において、町長が止むを得ないと認めたときは、この限りではない。
(1) 墓碑石等の高さ(前面通路の境界石から施設の最高点までをいう。以下同じ。) 2.0メートル以内
(2) 盛土の高さ 0.3メートル以内
(3) 囲障類の高さ 0.7メートル以内
(4) 樹木の高さ 1.0メートル以内
(使用料及び管理料)
第8条 申請者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)及び年間管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。
(使用料及び管理料の不還付)
第9条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、使用場所に墳墓の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。また、工事の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者は、工事が完了したときは、遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。
3 使用者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に届出なければならない。
4 第13条又は第14条の規定により墓所を返還しようとする者は、町長に届出なければならない。
5 使用者は、自らの本籍、住所、氏名を変更したとき及び墓所管理者の住所、氏名が変更したとき、又は許可証を紛失し若しくは汚損したときは、町長に申請しなければならない。
6 前項に規定する住所の変更において、使用者又は墓所管理者が太子町外に転出したときは、第5条第2項の規定を準用する。
(使用権の承継)
第11条 使用の許可を受けた墓所(以下「使用墓所」という。)を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祭祀を主宰する相続人、親族又は縁故者(以下「相続人等」という。)に限り、町長の許可を得て承継することができる。
2 前項に規定する承継者が太子町以外に住所を有する場合にあっては、第5条第2項の規定を準用する。
(使用者等の管理義務)
第12条 使用者は、常に使用墓所及び墳墓を清掃し、尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者は、墳墓の転倒その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるときは、直ちに修理その他必要な措置をしなければならない。
3 町長は、使用者に対し、使用墓所及び墳墓の維持管理について指示することができる。
4 墓所管理者は、使用者が前各項に規定する使用者の管理義務の履行を怠ったときは、使用者に代わってその義務を履行しなければならない。
(使用墓所の移転等)
第13条 町長は、墓園の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用墓所を移転又は返還させることができる。
(使用墓所の返還)
第14条 使用者は、使用墓所が不用になったときは、その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の用に供する目的以外に使用墓所を使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用墓所を転貸したとき。
(3) 使用権を譲渡する目的をもって使用許可を得たと認めるとき。
(4) 使用墓所又は墳墓の維持管理をしないで放任のまま5年を経過したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により、使用料又は管理料の徴収を免れたとき。
(6) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
2 使用者は前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用墓所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。
(復旧費用)
第16条 町長は、第14条及び前条第2項の規定による原状回復義務が履行されないときは、これを執行し、その費用を義務者から徴収する。
(使用権の消滅)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀を主宰する相続人等がないとき。
(2) 使用者が死亡してから5年を経過しても祭祀を主宰する相続人等から使用承継の届出がないとき。
(3) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(無縁墳墓の移転等)
第18条 町長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、当該墓所の墳墓を一定の場所に移転し、又は改葬することができる。
2 町長は、前項の規定による移転又は改葬後10年を経過したときは、無縁として処置することができる。
(行為の禁止)
第19条 墓園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 立入禁止区域に立入ること。
(2) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。
(5) 花火、たき火その他危険のおそれのある行為をすること。
(6) 営業、募金その他これらに類する行為をすること。
(7) 展示会、集会その他これらに類する行為をすること。
(8) 広告類を掲示し、又は撒布すること。
(9) その他他人に迷惑を与える行為をすること。
(補則)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の規定により地番の刷込みがなされている帳票等で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができ、効力を有する。
附 則(平成24年6月19日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例による改正後の条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
別表(第8条関係)

区分

永代使用料(1㎡当たり)

年間管理料

(1㎡当たり)

町民

町民以外

A

200,000円

260,000円

1,500円

(消費税相当額を含む。)

B

180,000円

234,000円

C

170,000円

221,000円

D

160,000円

208,000円

E

150,000円

195,000円

F

140,000円

182,000円

備考
1 永代使用料については、4㎡を超えるものにあっては、上記の金額に1㎡増すごとに5,000円を加算する。
2 「町民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記載されている者とする。