課税標準の特例について

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3及び地方税法附則第15条等に規定される資産は、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

特例の適用に当たっては、取得初年度の申告時に特例の要件に該当することが確認できる資料を申告書、種類別明細書と併せて提出していただく必要があります。  

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)のうち、一定の要件に該当する資産については、課税標準の特例が適用されます。    

◆特例措置を受ける条件◆

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの期間に取得し、その際再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付を受けた発電設備であること。 また、経済産業省による認定を受けていない発電設備であること。  

◆特例の内容◆

対象となる資産の固定資産について、最初の3年間、課税標準額を軽減する。

発電出力が1000kw未満のもの 2/3

発電出力が1000kw以上のもの 3/4  

◆申請方法◆

この特例を受けるには、上記の事業を開始したことがわかる下記書類を提出してください。 ご不明な点等ございましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。  

◆申請に必要なもの◆

1. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し      

※以下のページもご参照ください。

企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例

平成29年4月1日から、企業主導型保育事業の用に供する固定資産にかかる課税標準額を減額する制度が開始されました。

◆企業主導型保育事業とは◆

児童福祉法の認可外施設のうち、事業所内保育事業を目的とする施設の設置者が、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて実施する保育事業

◆特例措置を受ける条件◆

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、政府から企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けること。  

◆特例の内容◆

上記の事業の用に供する固定資産について、最初の5年間、課税標準額を2分の1に軽減する。

◆申請方法◆

この特例を受けるには、上記の事業を開始したことがわかる下記書類を提出してください。 ご不明な点等ございましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。  

◆申請に必要なもの◆

1. 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書の写し

2. 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証明する書類の写し      

※以下のページもご参照ください。

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例

以下のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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