年度途中に加入や脱退したときの保険税の計算

・ 加入されたとき

加入された月(前に加入していた保険をやめた月)から月割りで計算します。

・ 脱退されたとき

脱退された月の前月までで月割りで計算します。

なお、年度当初から加入している世帯の場合、年税額を9回で分割して1期の税額となることから、1期分の税額が1ヶ月分とは限りませんのでご注意ください。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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