転入届(新しく太子町民になったとき)
転入届について
他の市区町村や海外から太子町へ引越してこられたときは転入届(住民異動届)をご提出ください。
届出期間は、転入された日(引越してこられた日。旧住所の市区町村での転出届の届出日ではありません。)から14日以内です。
注:郵送による届出はできません。
必要なもの
日本国内の太子町外からの転入
- 前住所地で発行された転出証明書または転入届の特例を利用したマイナンバーカード
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持している方全員分)
- 届出人の本人確認書類
- 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
国外からの転入(日本人住民の方)
- 転入されるすべての方のパスポート(注1)
- 戸籍全部事項証明書及び戸籍の附票(注2)
注1:自動化ゲートで入国する場合は、パスポートに入国スタンプが押されません。自動ゲート通過時に担当者の方に入国スタンプを押していただくよう求めるか、e-チケットの情報が印刷された書類または搭乗券の半券を併せてご持参ください。
注2:戸籍全部事項証明書及び戸籍の附票は、太子町に本籍がある場合や出国時の住所に再転入する場合は不要です。
国外からの転入(外国人住民の方)
以下のページをご確認ください。
届出人
本人または同一世帯の方
注:代理人の方が届出される場合は委任状が必要です。
届出後の住民票発行
即日発行できますが、窓口混雑時や戸籍の届出を同時にされた場合は、お時間をいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
マイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカードをお持ちの方が太子町へ転入した場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。