子育て家庭ショートステイ
子育て家庭ショートステイとは
児童の保護者が出産や病気などの社会的事由で、一時的に家庭において養育できない場合に児童福祉施設等で養育・保護をします。 ※社会的事由・・・疾病、出産、看護、看病疲れ、育児不安・疲れ、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加など ※次のような場合には利用をお断りすることがあります。 ・児童が医療機関で入院治療を受けることが必要と認めるとき ・児童が施設長の指示に従わず、施設等での養育が不可能であると判断したとき ・施設の入所定員及び、里親家庭での受け入れ児童数を満たしているとき
利用期間
原則7日間
※この制度をご利用になるには、社会福祉課にお申し込みください。この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
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