特別児童扶養手当

対象者

20歳未満で身体または精神に、国民年金法による障害程度の1級または2級に相当する障害のある児童を養育している人。

ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

児童の障害の程度
国民年金法による障害程度(1級) 国民年金法による障害程度(2級)
  1. 次に掲げる視覚障害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

  1. 次に掲げる視覚障害害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額・支払時期

支給月額

  • 1級: 53,700円(令和5年4月分より)
  • 2級: 35,760円(令和5年4月分より)

支払月

  • 11月(8月分~11月分)
  • 4月(12月分~3月分)
  • 8月(4月分~7月分)

原則として年3回、4カ月分がまとめて支給されます。

各月の11日が振り込み日となります。11日が土・日・祝の場合は、その直前の休みでない日に振り込みします。

所得制限等

手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。 なお、毎年1回(8月)に所得状況届の提出が必要です。 所得制限限度額加算・控除対象など、詳しくはお問い合わせください。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人(児童の保護者) 受給者の扶養義務者等
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

手続きの方法・必要書類

1.特別児童扶養手当認定請求書

2.請求者及び児童の戸籍謄本

3.特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関証明後のもの)

4.診断書(療育手帳A・身体障害者手帳1、2級は手帳の写しでも可【例外あり】)

5.生計維持に関する調書

6.16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書

7.マイナンバー通知カード又は個人番号カード(請求者、配偶者、対象児童全て)

なお、書類は発行年月日から1ヶ月以内のものに限ります。

社会福祉課に備え付けの書類をお渡ししますので、全ての書類が揃った段階で、社会福祉課へご持参ください。

個人ごとの状況などにより、必要書類・要件などが異なることがあります。

詳しくは、社会福祉課までご相談ください。審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。

届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

  • 住所・氏名が変更した場合
    ア 町内で住所が変わったとき
    イ 他の県や市町から転入したとき
    ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
    エ 氏名が変わったとき

参考

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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