保育所での与薬の取り扱い

 このたび、太子町内保育所では、原則として与薬を行わないこととなりました。保育所での与薬の増加により、日常最も大切とされる安全・安心な保育業務に支障をきたすおそれがあるためです。

 ただし、止むを得ないものに限っては与薬を行いますが、安全に与薬を行うため、保護者の方は必ず以下の要領に同意していただきますようお願いいたします。

保育所での与薬について

 お子さんへの与薬は、本来、保護者が保育所に登所して行っていただくものです。しかし、緊急時や止むを得ないと主治医が判断した場合には、保護者の責任のもと、保育所の担当者が保護者に代わり与薬を行います。

 お子さんが主治医の診察を受ける際には、保育所にて保育されている時間帯、並びに保育所では原則与薬ができない旨を主治医にお伝えください。

 そのうえで、保育中に止むを得ず与薬の必要がある場合のみ、与薬の申し出を行ってください。

必要書類

 処方の薬には、A「与薬に関する主治医意見書」(以下「A」という)とB「与薬依頼確認書」(以下「B」という)を添付し、原則、保育士(基本的にクラス担任)に必ず手渡ししてください。

 その際、与薬方法等について保育士が聞き取りを行いますので、保育士の記入内容に間違いがなければ、Bに署名捺印をしてください。

 なお、与薬を行った後に、Aの写し及び与薬報告書(Bの下の部分)をお返しします。

上記ABの様式は、各保育所に設置、あるいは町のホームページよりダウンロードできます。

注意事項

  • 保護者の個人的な判断で持参された薬(市販薬品等)は、保育所では与薬できません
  • 「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」などのように症状が出たら薬を与えなければならない場合、与薬の要否の判断が保育所では困難なため対応できません
  • 薬の袋や容器には、お子さんの氏名をご記入ください
  • 与薬する薬は、当日分(1回分)のみご持参ください
  • お子さんが薬を飲むことを強く嫌がった場合、飲みこぼした場合などは、それ以上に与薬は行いませんので、ご了承ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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