平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります
平成28年1月から個人番号の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届書や申請書に「世帯主」と「対象となる方」のマイナンバーの記載と本人確認が必要となります。
マイナンバーの記載が必要になる主な手続き
- 国民健康保険の加入、脱退
- 被保険者氏名、住所、世帯主の変更
- 保険証等の再交付申請
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
- 高額療養費の支給申請
マイナンバーの記載に伴い新たに必要となるもの
手続きの際は本人確認として、「番号確認」と「身元確認」を行います。(代理人(世帯主以外の方)が手続きする場合は「代理権の確認」も行います。)
注意:国民健康保険では世帯主に各種届出の義務があるため、世帯主以外の方が手続きをする場合は代理人となります。
世帯主が手続きする場合
確認事項 | 必要なもの | ||
1 | 世帯主、対象となる方の番号確認 | 世帯主、対象となる方の個人番号カード、または通知カードなど | |
2 | 世帯主の身元確認 | 下記Aの中から1点、またはBの中から2点が必要 | |
A | 官公署発行の顔写真付の書類 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳など |
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B | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種医療受給者証、児童扶養手当証書など官公署発行の書類(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの) |
代理人が手続きする場合
確認事項 | 必要なもの | ||
1 | 世帯主、対象となる方の番号確認 | 世帯主、対象となる方の個人番号カード、または通知カードなど | |
2 | 代理人の身元確認 | 下記Aの中から1点、またはBの中から2点が必要 | |
A | 官公署発行の顔写真付の書類 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳など |
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B | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種医療受給者証、児童扶養手当証書など官公署発行の書類(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの) | ||
3 | 代理権の確認 | 委任状、または世帯主の健康保険証など(コピー不可) |